最新情報国公ユニオン活動方針国公ユニオン規約

第1章 総則
(名称と事務所所在地)
第1条 この組合は、国公ユニオン(以下組合という)という。
第2条 この組合は、事務所を東京都千代田区神田駿河台3丁目2番11号連合会館5階に置く。
第2章 目的と活動
(目 的)
第3条 この組合は、組合員の労働・生活条件の維持改善と社会的経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする。
(事 業)
第4条 この組合は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1. 組合員の労働条件の維持・改善に関すること組合員の労働条件の維持・改善に関すること
2. 教育啓蒙、文化教養及び福利厚生に関すること
3. 組合組織の整備強化に関すること
4. その他目的達成に必要な事項
(上部団体)
第5条 この組合は、国公関連労働組合連合会に加盟する。
第3章 組合員
(資 格)
第6条 この組合は、国家公務員および国費関連、公務・公共サービスの職場に働く者、及び組合が承認した者をもって組織する。組合員になる時は、組合の承認が必要である。ただし、労働組合法で定められている「従業員の雇い入れ、解雇、昇進、移動または査定に関し、直接権限を持つ者」は除外する。 
(資格喪失)
第7条 組合員は次の各号の、いずれかに該当した時は執行委員会の決定で資格を喪失する。
1. 第6条の規定によりその資格を喪失した時。
2. 規約・統制に違反し除名された時。
3. 脱退が認められた時。
(脱退)
第8条 この組合を脱退するときは、執行委員会の承認を得るものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
(平等の原則)
第9条 組合員は平等に権利と義務を持つ。いかなる時も、人種・宗教・信条・性別・門地または身分によって、組合員の資格を奪われることはない。また、いかなる差別待遇を受けることはない。
(組合員の権利)
第10条 組合員は、この規約に基づき、労働組合のすべての問題に参与し、均等の取扱を受ける権利を有する。具体的には次の権利を有する。
1. この規約とこの規約に基づいて定められた規定にしたがって、選挙をする権利、選挙される権利
2. この規約とこの規約に基づいて定められた規定にしたがって、会議に出席して発言する権利
3. 罰則処分に対する弁護の権利
4. 会計帳簿を閲覧する権利
5. 役員の解任を求める権利
6. 組合の運営や役員の活動の報告を求め、または批判する権利
(組合員の義務)
第11条 組合員は次の義務を負う。
1. 規約に従い、機関の決定に従うこと
2. 定められた会議及び行事に出席すること
3. 組合費及び機関で決定した臨時組合費を納めること
第4章 組合の組織及び機関
(組織)
第12条 組合は、支部・分会を組織することができる。
(運営)
第13条  組合は次の組織で運営する。
1. 大会
2. 執行委員会
(大会)
第14条 大会は最高の決議機関で、組合員・執行委員会で構成する。ただし執行委員会の構成員には議決権はない。
(開催の条件)
第15条 大会は定期大会と臨時大会とし、執行委員長が招集する。定期大会は年1回毎年10月に開催する。
 臨時大会は、次の各号いずれかに該当した時は召集しなければならない。
1. 執行委員会が必要と認めた時
2. 組合員総数の3分の1以上の要求があった時
(招集)
第16条  大会の招集は、日時、場所、議案を10日以上前に執行委員長が組合員に通知しなければならない。
(大会の成立)
第17条  大会は組合員の総数の3分の2以上の出席で成立する。
(大会決定事項)
第18条 次の事項は大会で決めなければならない。
1. 運動方針の決定と活動経過報告の承認。
2. 組合規約の改廃。
3. 会計報告及び予算の承認。
4. 役員の選出及び解任。
5. 組合の解散。
6. その他重要な事項。
(成立)
第19条  大会の決議は別に定める場合を除き、出席組合員の過半数以上の賛成によって行う。可否同数の時は議長がこれを決する。ただし、前条の2項、4項、5項は組合員の直接無記名投票の過半数以上の賛成によるものとする。
(議事運営)
第20条 大会の議事運営に関しては、この規約により行う。規約にない部分は国公関連労働組合連合会規約を準用する。
(執行委員会)
第21条 執行委員会は規約と大会の決定に従って業務を執行する組織である。構成員は別の条で定める。
(開催)
第22条 執行委員会は次の場合はいつでも開催し、執行委員長が招集する。
1. 執行委員長が必要と認めたとき
2. 執行委員総数の4分の1以上の要求があったとき
(会議の成立)
第23条 執行委員会は執行委員総数の2分の1以上の本人出席によって成立する。
(議事の決定)
第24条 執行委員会の議事は出席執行委員の過半数以上の賛成をもって成立する。
(議長)
第25条 執行委員会の議長は執行委員長がつとめる。
第5章 役員
(役員)
第26条 組合には次の役員を置き執行委員会を構成する。ただし会計監査は除く。
執行委員長 1名
副執行委員長 若干名
書記長 1名
書記次長 若干名
執行委員 若干名
会計監査 若干名
(任務)
第27条 役員は次の任務を有する。
1. 委員長は組合を代表し、組合業務を統括する。
2. 副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその業務を代行する。
3. 書記長は組合日常業務の責任者として業務を行う。
4. 書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときはその業務を代行する。
5. 執行委員は組合業務を分担処理する。
6. 会計監査は会計を監査し、その結果を大会に報告する。
(選出)
第28条 役員の任期は1年とし、定期大会から次期大会までとし、再任をさまたげない。
ただし、役員に欠員が生じた場合は補充することができる。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。なお、役員は組合員の直接無記名投票により、過半数以上の信任で選出される。
第6章 会計
(収入)
第29条 組合の活動経費は組合費、臨時組合費、寄付金及びその他の収入で行う。
(組合費)
第30条 組合費は、常勤職員は月額1人1,000円、臨時・非常勤職員、フルタイム再任用職員、短時間勤務による再任用職員は月額1人300円とする。徴収した組合費は返却しない。
(会計年度)
第31条 組合の会計年度は9月1日から翌年8月31日までとする。
(予算)
第32条 組合の決算は毎年度末に財源と使途など、現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査を受け大会に報告し承認を得らなければならない。
第7章 解散
(解散)
第34条 組合の解散は、大会の決定を経たあと、組合員の直接無記名投票によって組合員総数の3分の2以上の賛成を得るものとする。
第8章 規約改正
(規約改正)
第35条 第35条 規約の改正は、大会の決定を経た後、組合員の無記名投票により組合員総数の過半数の賛成を得なければならない。
第9章 附則
第36条 この規約に定めのない事項及び疑義がある場合は、執行委員会で決定する。
第37条 この規約は2004年7月20日より効力を有する。
この規約は2014年10月8日一部改正。
この規約は2021年10月12日一部改正。


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